2020-03-09 第201回国会 参議院 予算委員会 第9号
検察官は六十五歳又は六十三歳に達したときに定年退官することになりますが、これは国家公務員法第八十条の二第一項を検察庁法第二十二条によって修正することによるものでございまして、人事異動通知書の異動内容欄に記載されている定年退官の年月日は検察庁法第二十二条の年齢の特例によって定める事項でございます。
検察官は六十五歳又は六十三歳に達したときに定年退官することになりますが、これは国家公務員法第八十条の二第一項を検察庁法第二十二条によって修正することによるものでございまして、人事異動通知書の異動内容欄に記載されている定年退官の年月日は検察庁法第二十二条の年齢の特例によって定める事項でございます。
また、今の御質問に対しましては、人事異動通知書の異動内容欄に記載されている定年退官の年月日は検察庁法第二十二条の特例によって定まる事項であることなどから、解釈変更後の人事異動通知書においても、従前の扱いどおり、検察庁法第二十二条の規定によりと記載をしているところでございまして、このような扱いに特段の問題があるとは考えておりません。
具体的な例を挙げさせていただきますと、人事異動通知書や出勤簿、休暇簿等の裁判所内部で使用する文書について旧姓使用を認めているところでございます。
この申し合わせにおいては、職員から旧姓使用の申し出があった場合は、職員録、人事異動通知書、出勤簿等の文書において旧姓の記載ができるということになりまして、この国の申し合わせが契機となりまして、地方自治体あるいは民間等におきましても旧姓使用が浸透していくということを今期待しているんですけれども、昨年の十一月末現在では二十府県、都道府県の約四割で旧姓使用が実施されておりますし、また検討に着手しているところも
○坂東政府参考人 国の行政機関での職員の旧姓使用につきまして、各省庁の人事課長会議の申し合わせをことしの七月十一日に行っておりますが、各府省は、職員から旧姓使用の申し出があった場合に、職場での呼称、座席表、職員録、電話番号表、原稿執筆、人事異動通知書、出勤簿、休暇簿の八項目に関して一律に旧姓使用の記載を行うこととしておりますが、御質問のありました身分証明書につきましては、職務上使用する場合、例えば警察
○平岡委員 人事院規則の中に、人事異動通知書の様式は人事院規則で定めるというふうに書いてありますけれども、その様式のことですか。
辞令というのは、人事院規則を見ますと、人事異動通知書というそういう位置づけになっているんですけれども、この人事の発令には、この人事異動通知書の交付が発効要件となっていますか、人事院総裁。
これは、大臣名での人事異動通知書をもって採用されております。
とあるように、憲法に基づいて職務を遂行している職員、この職員に対して、これに反する内容の講義を辞令を発して、ここにありますけれども、人事異動通知書、研修会の受講を命ずると、こういうのを発して受講させた、研修させた。このことは講師の発言の自由ということでは済まされない、行政として責任のある重要な問題であると思うわけですけれども、その点認識していたかどうか、国土地理院の院長にお伺いしたいと思います。
で、わざわざお示しいただいたこの「人事異動通知書」の形をもってそういう関係を結ばれたとすれば、この形が適当であったかどうか。これも問題だと私は思いますけれども、要は、しかし実体的にそもそもの雇用関係がだれとだれとの間にあったかという問題であろうと思います。
一つの例ですが、「人事異動通知書、氏名何のだれべえ、現官職、異動内容、八号俸を給する(昇給)、昭和四十何年何月何日、任命権者何々学校長何のたれべえ、何々学校長の印」と、こういうふうな形でやっておるわけですね、具体的に言うと。
○政府委員(渡辺哲利君) ただいま管理局長から人事院の所管でございませんと申し上げましたのは、身分証明書に関する件でございますけれども、人事異動通知書におきましてそういう辞令を出すということにつきましては、先ほど企画庁から御説明がございましたように、事務次官に対しまして、非常勤の身分並びに……。
——部員を命ずる、経済企画事務次官名、人事異動通知書、何の何がし、異動内容、経済企画庁部員を命ずる、〇〇局〇〇課勤務を命ずる、年月日、こういう辞令を出されております。 お伺いしますけれども、これらの人たちの身分はいかなる身分になりますか。
最初の人事異動通知書、これは榊田喜四夫さんを食糧庁調査員に任命をする、異動内容ということで、カナダ国及びメキシコ合衆国並びにアメリカ合衆国へ出張を命ずる、九月二十八日、任命権者農林大臣松野頼三、こうあります。これが九月二十八日。それで、海外出張の旅費の辞退届けが、受領は九月三十日ですね。
○大山政府委員 ただいま御質問のありました附則十一項の関係の国家人事委員会規則といたしましては、臨時待命を命じ、あるいは承認する場合の人事上の手続のみに関する件でありまして、ただいま考えております内容といたしましては、任命権者が臨時待命を命じます場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならないという点が一点、それから職員から申出がありまして、これを承認した場合、並びに待命期間が満了いたしました
としてもなるべくこれが簡素能率的に運営できるように御研究中であり、又政府側といたしましてもこれに対する要望を持つておりますが、この部分がまだ話のまとまらない点がございまするが、新規採用の問題、任用承認の問題、それから兼職に関する承認問題、非常勤職員の承認でありますとか、或いは条件附任用に関する承認制度とか、営利企業に関する承認の問題とか、或いは兼業に関する承認の問題とか、人事記録の細則の問題、人事異動通知書